歯科に関する保険改訂は,1月30日の中医協総会で改訂項目が出され,今後,点数や条件などの検討が行われる予定となった.新設は以下.
・ 広範囲顎骨支持型装置及び広範囲顎骨支持型補綴(インプラント)は病院歯科のみ.
[施設基準]として下記が挙げられた。
(1)歯科又は歯科口腔外科を標榜している保険医療機関であること。
(2)当該診療科に係る5年以上の経験および当該療養に係る3年以上の経験を有する常勤の歯科医師が2名以上配置されていること。
(3)病院であること。
(4)当直体制が整備されていること。
(5)医療機器保守管理及び医薬品に係る安全確保のための体制が整備されていること。
・ 歯科用3次元エックス線断層撮影(CT)
従来の歯科用エックス線撮影及びパノラマ断層撮影では診断が困難な症例において、歯科用3次元エックス線断層撮影装置を用いることによって、より精度の高い診断が可能となる画 像診断技術の評価を新設する。
※現在は、医科点数表の準用により算定されている。
(新) 歯科用3次元エックス線断層撮影
撮影料 ○点
診断料 ○点
[算定要件]は以下が挙げられた。
(1) 歯科用3次元エックス線断層撮影は、歯科用エックス線撮影若しくは歯科パノラマ断層撮影で診断が困難な場合であって、当該断層撮影の必要性が十分認められる以下のいずれか を3次元的に確認する場合に限り算定する。
イ 埋伏智歯等、下顎管との位置関係
ロ 顎関節症等、顎関節の形態
ハ 顎裂等、顎骨の欠損形態
ニ 腫瘍等、病巣の広がり
ホ その他、歯科用エックス線撮影若しくは歯科パノラマ断層撮影で確認できない位置関係や病巣の広がり等確認する特段の必要性が認められる場合
(2)歯科用3次元エックス線断層撮影の診断料は、回数にかかわらず、月1回に限り算定できるものとする。
(3)歯科用3次元エックス線断層撮影について造影剤を使用した場合は、所定点数に 500 点を加算する。この場合において、造影剤注入手技料及び麻酔料は所定点数に含まれるものとする。
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